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更新日:2022年6月1日

児童手当

令和4年6月分(10月支給)から児童手当制度が一部変更になります。

 1.特例給付の支給に所得上限額が設けられます。

   所得額により手当が支給されない場合があります。

 2.現況届の提出が原則不要になります。

   毎年6月の現況届を原則不要とし、公募等を確認して審査します。現況届が必要な方のみ6月に 

   現況届の案内を送付します。

 ※詳細については、制度改正案内チラシ(PPT:61KB)をご覧ください。

児童手当制度について

支給対象

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。

ご注意下さい

  • 受給者とは子どもを養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方(父母が養育している場合、恒常的に所得の高い方)です。
  • 子どもが市外在住であっても、受給者(養育者)がいちき串木野市在住の場合、申請先はいちき串木野市です。
  • 公務員の方は職場で申請してください。それ以外の方は子どもみらい課で申請してください。

支給額

 児童1人につき

  ・0~3歳未満:15,000円

  ・3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は、15,000円)

   ※「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の

    児童のうち、3番目以降をいいます。

  ・中学生:10,000円(一律)

  ・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円

  ・所得上限限度額以上:支給停止(令和4年6月分から適用)

支給時期

支給時期

内訳

10月10日

6~9月分

2月10日

10~1月分

6月10日

2~5月分

1支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日の場合は、その前日(当該前日が休日等に当たる場合には10日以前の休日でない日。)とします。

振込当日は、通帳を記帳して入金を確認してください。認定請求書の提出時期によって、振込月が上記と異なる場合があります。

いちき串木野市の振込日は原則支給月の10日になりますが、他の自治体の場合、若干異なる場合があります。

所得制限限度額・所得上限限度額

前年(1月から5月分については、前々年)の所得が下記の所得上限限度額未満の場合に受給できます。

※児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 

① 所得制限限度額 

 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円 1,071万円

1人

660万円

875.6万円

 896万円 1,124万円 

2人

698万円

917.8万円

 934万円  1,162万円

3人

736万円

960万円

 972万円  1,200万円

4人

774万円

1,002円

 1,010万円  1,238万円

5人

812万円

1,040円

 1,048万円  1,276万円

注意事項

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

現況届

 令和4年度制度改正により、毎年6月に提出していた現況届が原則、不要になります。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方

 ・児童の戸籍や住民票がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ・その他、市から提出の案内があった方

平成23年10月の子ども手当から引き続き適用されている事項

要件

説明

子どもが日本国内に住んでいること

原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合も、児童手当を受け取ることができる場合があります。

両親が離協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先

父母が、離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給します。ただし、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本など必要になります。

児童福祉施設の設置者、里親に支給

子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。

未成年後見人に支給

子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

申請に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付認定請求書(子どもみらい課にあります) 
  2. 申請者(養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳等)
    ※お子さん及び配偶者の口座は指定できません。
  3. 申請者が厚生年金等加入の場合は、申請者の健康保険証
  4. お子さんと別居している方は、別居するお子さんの属する世帯全員の住民票(本籍、続柄が記載されているもの)と、別居監護申立書(子どもみらい課にあります)
    ※いちき串木野市内での別居の場合は、住民票は不要です。
  5. 申請者が父母以外の方は、監護・生計維持申立書(子どもみらい課にあります)
  6. その他
    • 必要な書類が全部揃っていなくても申請するようにしてください。不足する書類は後日提出してくだい。
    • 申請の手続きは受給者と同じ世帯(受給者が夫である場合、妻)であれば、代理申請できます。それ以外の場合は、委任状等が必要になります。

認定された場合、原則として申請された月の翌月分から支給開始となりますので、申請はお早めに  お願いします。

以下に該当するときは、届出が必要です。15日以内に申請してください。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

こんなときは

提出書類

出生などにより、新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

出生などにより、子どもが増えたとき

額改定認定請求書

他の市区町村へ住所が変わったとき

受給事由消滅届(前の市町村へ)
認定請求書(新しい市区町村へ)

年齢要件などにより、支給対象となる子どもが減ったときや、いなくなったとき

額改定届
(受給事由消滅届)

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届(市区町村へ)
認定請求書(勤務先へ)

同じ市区町村の中で住所が変わったときや、養育している子どもの住所が変わったとき

住所変更届

受給者や養育している子どもの名前が変わったとき

氏名変更届

すべての受給者の方(毎年6月)

現況届

お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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