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更新日:2025年3月4日

児童手当の多子加算にかかる確認書の提出について

令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳到達後の最初の年度末までのお子さんについては、

第3子以降の加算を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。

なお、第3子以降の加算の対象となるには手続きが必要です。

下記要件に該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。

提出の必要な方

※下記要件(1)~(3)の全てに該当の方は提出が必要です(基準日:令和7年4月1日)

(1) 現在、いちき串木野市から児童手当を受給中の方

(2)大学生年代のお子さんを含み、3人以上の子を養育している方

(3) 大学生年代のお子さんの経済的負担(学費、生活費を負担している等)がある

【例】小学6年生(12歳)、高校3年生(18歳)、大学2年生(20歳)の子を養育している場合等

※大学生年代:18歳到達後最初の年度末を経過した後、22歳到達後の最初の年度末までの子

提出書類

額改定認定請求書(PDF:197KB)

額改定認定請求書(記入例)(PDF:408KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:123KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:325KB)

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)

※期限を過ぎて申請した場合、4月分手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。

提出方法・提出先

郵送の場合

〒896-8601 いちき串木野市昭和通133番地1
いちき串木野市役所 子どもみらい課 子育て支援係 児童手当担当宛

※郵送申請の場合はコピー(個人番号記載の住民票を添付する場合は原本)を同封してください。

窓口の場合

・串木野庁舎 1階 子どもみらい課 子育て支援係 

・市来庁舎 1階 市民生活課 市民総合窓口係

電子申請の場合
額改定認定請求書 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当 額改定認定請求書 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
https://logoform.jp/form/dSjW/752682 https://logoform.jp/form/dSjW/743840

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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