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更新日:2025年12月3日
要介護・要支援認定を受けている方が手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合、対象者(被保険者)の負担割合に応じ、工事費用の一部が介護保険から支給されます。
支給を受けるには事前の申請が必要です。まず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。
被保険者が居住する既存住宅で行う、以下の工事
対象となる工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合や申請前に着工した工事などは支給対象となりません
被保険者の負担割合に応じて、工事費の7割~9割を支給します。
工事費上限:1人20万円まで
支給最大額:1割負担の方(18万円) 2割負担の方(16万円) 3割負担の方(14万円)
償還払い
受領委任払い
受領委任払いを利用するには、以下の要件すべてに該当している必要があります。
1.ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談
2.施工業者の選択・見積依頼
3.市へ事前申請
提出書類
4.市の確認・承認
5.工事の実施・完了
6.市へ事後申請
提出書類
7.住宅改修費の支給
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