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更新日:2025年12月3日

住宅改修

 

要介護・要支援認定を受けている方が手すりの取り付けなどの住宅改修を行った場合、対象者(被保険者)の負担割合に応じ、工事費用の一部が介護保険から支給されます。

支給を受けるには事前の申請が必要です。まず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

対象となる改修工事

 

被保険者が居住する既存住宅で行う、以下の工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え(ドアノブの変更・戸車の設置)
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記に付帯する工事

対象となる工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合や申請前に着工した工事などは支給対象となりません

支給額

被保険者の負担割合に応じて、工事費の7割~9割を支給します。

工事費上限:1人20万円まで

支給最大額:1割負担の方(18万円) 2割負担の方(16万円) 3割負担の方(14万円)

支給方法

 

償還払い

  1. 被保険者が、いったん改修費用の全額を事業者へ支払います。
  2. その後、市から保険給付分(9割から7割)を被保険者へ支払います。

 

受領委任払い

  1. 被保険者は、改修費用のうち自己負担割合(1割~3割)に応じた金額を事業者に支払います。
  2. その後、市から保険給付分(9割~7割)を事業所へ支払います。

 

受領委任払いを利用するには、以下の要件すべてに該当している必要があります。

  1. いちき串木野市の受領委任払い登録を受けた事業者に依頼すること(受領委任払い登録施行業者一覧)
  2. 認定の新規申請中でないこと
  3. 病院に入院中または介護保険施設に入所中でないこと

支給までの流れ

 

1.ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談

 

2.施工業者の選択・見積依頼

 

3.市へ事前申請

提出書類

 

4.市の確認・承認

 

5.工事の実施・完了

 

6.市へ事後申請

提出書類

 

7.住宅改修費の支給

 

住宅改修Q&A

Q&A(PDF:143KB)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所長寿介護課介護保険係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5673

ファクス:0996-32-3124

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