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更新日:2023年12月20日

介護保険制度(利用)

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介護保険は急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。

介護保険に加入する人

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

サービスを利用できる人

第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 寝たきりや認知症などで日常の生活動作(入浴、排泄、食事等)について介護が必要な人
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

初老期の認知症、脳血管疾患など、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16種類の特定疾病によって介護や支援が必要となった人

上記に該当する人が介護サービスを利用するためには、市へ要介護(支援)認定の申請が必要です。

特定疾病に該当するもの

がん(がん末期)

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症

およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症(ウェルナー症候群など)

多系統委縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症

および糖尿病性網膜症

脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)

両側の膝関節または股関節に

著しい変形を伴う変形性関節症

 

がんについては医師が医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。

交通事故などが原因によって生じた疾病の場合は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病ではないので対象外となります。

要介護(支援)認定の申請

介護サービスを受けるためには、どの程度の要介護状態又は要支援状態(要介護度)に該当するかを判定するため、市に要介護(支援)認定の申請をする必要があります。


申請は市役所の長寿介護課(串木野庁舎)、市民課(市来庁舎)で行えます。


申請を受付後、約1~2週間以内に調査員が自宅等(施設・病院)を訪問し心身の状態を調査します。その調査結果とかかりつけ医(主治医)の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で、審査・判定を行います。結果は申請日から原則30日以内に郵送いたします。

申請時に必要なもの

被保険者

必要なもの

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険被保険者証

第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

医療保険(健康保険)の被保険者証

身体等の状態を把握するためかかりつけの病院名(担当医名)の記載欄がありますのでご確認ください。
申請は、本人・ご家族の他、民生委員、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などが代わって行うこともできます。

申請書ダウンロード

介護保険で利用できるサービス

要介護認定を受けられた方が、サービスを利用する時は、居宅介護支援事業所と契約を結び居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人、家族の希望を取り入れた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
要支援認定を受けられた方は、地域包括支援センターと契約し、ケアプランを作成します。

届出書ダウンロード

押印見直しにより、被保険者の氏名の押印を廃止しました。ただし、パソコンでの入力やゴム印による氏名の記載であれば押印が必要となります。

サービス種類【市内事業所等一覧】

介護保険被保険者証等の再交付申請について

介護保険被保険者証や介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証などを紛失や著しく破損などをした場合は再交付することができます。

居宅サービス

種類

内容

訪問介護
〔ホームヘルプサービス〕

ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事など日常生活上の援助をします。

(介護予防)訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、入浴の援助をします。

(介護予防)訪問看護

看護師などが訪問し療養上のお世話や必要な診療の補助をします。

(介護予防)訪問リハビリテーション

理学療法士などが訪問し、リハビリをします。

(介護予防)居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などが訪問し、療養生活を送るために必要な指導をします。

通所介護
〔デイサービス〕

日帰りでデイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などを行います。

(介護予防)通所リハビリテーション
〔デイケア〕

日帰りで病院・介護老人保健施設などにおいて、必要な機能回復訓練などを行います。

(介護予防)短期入所生活介護
〔ショートスティ〕

介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介助や機能訓練などを行います。

(介護予防)短期入所療養介護
〔ショートスティ〕

介護老人保健施設などに短期間入所し、医療上のケアを含む介護や機能訓練などを行います。

(介護予防)特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、ケアハウスなどに入所して入浴、排泄、食事などの介助や機能訓練などを行います。

(介護予防)福祉用具貸与

車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具を貸与します。

(介護予防)特定福祉用具購入費の支給

同一年度で10万円を上限として、腰掛便座、入浴補助用具等の購入費の9割(一定以上所得者は8割)を支給します。

(介護予防)住宅改修費の支給

20万円を上限として手すりの取り付けや段差解消等の改修費の9割(一定以上所得者は8割)を支給します。

地域密着型サービス(市内にあるサービスのみ)

種類

内容

地域密着型通所介護

利用定員18人以下の小規模の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の介護や、生活機能向上のための世話を日帰りで行います。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

通いを中心として、訪問・宿泊を組み合わせて、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護
〔グループホーム〕

認知症の高齢者が、共同して家庭生活を送りながら、介護や支援、機能回復訓練を行います。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入居定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて、日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられるサービスです。

認知症対応型通所介護

 

認知症の高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

 

施設サービス

種類

内容

介護老人福祉施設
〔特別養護老人ホーム〕

日常生活で常に介護が必要で、自宅での適切な介護が困難な場合に入所し、日常生活の世話、機能訓練、健康管理などを行います。

(注)原則、要介護3以上の方が利用できるサービスです。

介護老人保健施設

看護・医学的管理下において、リハビリテーションを中心とする医療ケアなどを行います。

(注)要介護1以上の方が利用できるサービスです。

介護療養型医療施設

長期間にわたり療養を必要とする入所者に対し、介護機能訓練、その他必要な医療を行います。

(注)要介護1以上の方が利用できるサービスです。

介護医療院

入所者に、施設サービス計画に基づく療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練や日常生活上の世話などのサービスを行います。

(注)要介護1以上の方が利用できるサービスです。

 

 

事業所の皆様へ

介護サービス(ケアプラン)計画作成に係る資料提供の申請

※本市の資料提供については、事務処理上、申請日の翌日提供となります。郵送を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)が必要となりますのでご了承ください。

サービス利用中の事故報告書

介護保険制度のお問い合わせ先

串木野庁舎

長寿介護課介護保険係(電話:0996-33-5673)

市来庁舎

市民課市民生活係(電話0996-21-5111)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所長寿介護課介護保険係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5673

ファクス:0996-32-3124

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