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更新日:2024年8月1日
居宅サービス・介護予防サービスは、要介護度ごとに利用できる限度額が定められています。平成30年8月より限度額の範囲内で利用した場合は1割、2割または3割(一定以上の所得のある方)の自己負担です。限度額を超えて利用したサービスは超えた分が全額自己負担となります。
一定以上所得のある方は2割または3割の自己負担となります。
3割負担となる方:本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の方
2割負担となる方:3割負担に該当しない方で、本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の方
要介護度 |
支給限度額(1カ月) |
左記の支給限度額に含まれないサービス |
---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
(介護予防)特定福祉用具購入費―――1年間10万円まで など 上記はいずれも介護保険係へ申請が必要となります。 |
要支援2 |
105,310円 |
|
要介護1 |
167,650円 |
|
要介護2 |
197,050円 |
|
要介護3 |
270,480円 |
|
要介護4 |
309,380円 |
|
要介護5 |
362,170円 |
施設サービス費は、施設サービス費の1割、2割または3割のほか、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。
介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。ただし、市町村民税非課税世帯に属する人などは、いちき串木野市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費が下表のとおり減額されます。
令和6年8月1日以降の適用分について居住費の負担限度額が変更になりました。
施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 |
対象者 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的 多床室 |
従来型個室(※) | 多床室 | 施設 サービス |
短期入所サービス | ||
第1段階 | ・市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | ・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額等※の合計が年80万円以下の方 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階① |
・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額等※の合計が年80万円超120万円以下の方 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | ・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額等※の合計が年120万円を超える方 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | ・上記以外の方 | 費用額は施設と利用者との契約により異なります。 | |||||
(注)従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。
※合計所得金額等とは、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)収入額のことをいいます。
介護保険制度の改正に伴い、令和6年8月より以下のとおり変更になります。
介護保険制度の改正に伴い、令和3年8月より以下のとおり変更になります。
平成27年8月から、市町村民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が市町村民税課税の場合には、負担軽減の対象外となります。
(注)下記のア~ウに該当する場合は、配偶者の所得、資産は勘案せず、対象者(申請者)のみの要件で判断します。
アDV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合
イ行方不明の場合(失踪宣告の申し立てや、捜索願出証明等の添付)
ウア、イに準ずる場合(DV防止法における暴力を行った者が補足給付申請者となる場合など)
預貯金等の額を適切に把握するため、必要に応じ銀行等に口座情報の照会を行う場合がありますので、必ず同意書を添付してください。
虚偽の申告により不正に特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けた場合には、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
居住費 |
|
---|---|
食費 |
|
施設サービス及びショートステイを利用している方で、利用者負担段階が第1段階から第3段階②に該当する方は市長寿介護課介護保険係(串木野庁舎1階)または市市民生活課市民総合窓口係(市来庁舎1階)へ負担限度額の申請をしてください。
また、申請は随時受け付けておりますが、認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、引き続き施設サービス等を利用する場合は毎年更新の申請が必要です。
以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。
※認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等は軽減の対象外です。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバー記載が必要となります。
窓口への直接申請のほか、郵送による申請も可能です。ただし郵送の場合の申請日(受理日)は原則、申請書が介護保険係へ到着した日となりますのでご留意ください。
よって、市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険係へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険係へご相談ください。
申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。(申請日が4月から7月までの場合:当該年の7月末日が有効期限)
現在認定証の交付を受けている人も、翌年以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の申請が必要です。
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。該当する方には、市から通知がありますので初回の申請時のみ介護保険係にて申請してください。
高額介護サービス費一覧
対象となる方 | 令和3年7月までの負担の上限(月額) | 令和3年8月からの負担の上限(月額) | |
---|---|---|---|
年収約1,160万円以上 | 44,400円(世帯) | 140,100円(世帯)<見直し> | |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円(世帯)<見直し> | ||
年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円(世帯)<見直し> | ||
市町村民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) | |
世帯全員が市町村民税非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方等 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
自己負担額には福祉用具の購入費、住宅改修費の1割、2割または3割負担分、施設入所中の食費・居住費・日常生活費等の利用料は含みません。
初回申請時には、印鑑、領収書、振込先となる金融機関名及び口座番号が必要です。
介護保険受給者がいる世帯で1年間(毎年8月から翌年7月まで)に支払った医療保険及び介護保険の自己負担の合計額(両制度の限度額適用後)が著しく高額になる場合に負担を軽減する制度です。
自己負担限度額
所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
所得 (基礎控除後の総所得金額) |
70歳未満の人がいる世帯 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
(注)低所得者1区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
不明な点や詳細については下記にお問い合わせ下さい。
長寿介護課介護保険係(電話:0996-33-5673)
市民生活課市民総合窓口係(電話:0996-21-5111)
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