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更新日:2022年12月16日
新型コロナウィルス感染症に係る感染者の報告につきまして、介護サービス事業者における事故報告マニュアルが見直され、事故報告における報告の対象外とされましたが、「介護現場における感染対策の手引き第2版」においては、指定権者等への報告を要するとされていることから、情報の共有を目的として、引き続き報告をいただきますようお願いいたします。
また、新型コロナウィルス感染症の発生に伴い休業する場合について、併せて報告いただきますようお願いいたします。
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