○いちき串木野市障害者控除対象者認定要綱
平成17年10月11日告示第49号
いちき串木野市障害者控除対象者認定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉事務所長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の11第6号、第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 65歳以上の者で、障害者控除対象者認定を受けようとするもの(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出するものとする。
(対象者の障害状況の確認)
第3条 福祉事務所長は、申請書が提出されたときは、要介護要支援認定に関する情報のある者については、対象者の障害状況を確認するため、申請書を市長に提示し、要介護要支援認定に関する情報の閲覧を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定による閲覧を求められたときは、当該対象者の要介護要支援認定に関する情報を福祉事務所長に提供するものとする。
3 福祉事務所長は、要介護要支援認定に関する情報のない者については、民生委員等の協力の下に、対象者の障害状況を調査し、確認するものとする。
(障害者控除対象者認定の区分)
第4条 障害者控除対象者認定の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の11第3号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による障害老人の日常生活自立度(以下「ねたきり度」という。)がB1、B2、C1又はC2の者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の11第1号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による痴ほう老人の日常生活自立度(以下「痴ほう度」という。)がIV又はMの者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号及び第46条に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査によるねたきり度がA1又はA2の者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号及び第46条に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による痴ほう度がⅡ又はⅢの者とする。
(5) 前各号に該当しない者は、非該当とする。
(障害者控除対象者認定書の交付)
第5条 福祉事務所長は、対象者の障害状況が前条第1号から第4号までに該当する場合には障害者控除対象者認定書(
様式第2号)を、第5号に該当する場合には障害者控除対象者非該当通知書(
様式第3号)を交付するものとする。
(変更の申請)
第6条 申請者は、対象者の障害事由の変更が生じた場合は、速やかに福祉事務所長に障害者控除対象者に係る変更申請書(
様式第4号)を提出しなければならない。
(資格消滅の届出)
第7条 申請者は、対象者について認定資格が消滅した場合は、速やかに福祉事務所長に障害者控除対象者認定資格消滅届出書(
様式第5号)を提出しなければならない。
(認定書の写し等の記録)
第8条 福祉事務所長は、前条に規定する届出があった者を除き、交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の串木野市障害者控除対象者認定要綱(平成14年串木野市告示第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年1月4日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第142号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)