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更新日:2025年4月16日
本市において、人口減少・少子化対策は喫緊の課題であり、女性の社会進出や男性の家事・育児への参画、多様なライフスタイルのあり方などを受け入れる環境づくりなど、「女性(若者)に選ばれるまちづくり」を進めていくことが重要であることから、全ての人が性別等にかかわらず尊重され、多様性を認め支え合い、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現することを目指す「いちき串木野市男女共同参画推進条例」を令和7年4月1日に制定しました。
男女共同参画を推進するための「7つの基本理念」を定めました。
(1)人権の尊重
(2)性の多様性の尊重
(3)社会の制度又は慣行についての配慮
(4)政策等の立案及び決定への共同企画
(5)家庭生活における活動と他の活動の両立
(6)性と生殖に関する健康と権利についての配慮
(7)国際的協調
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含 む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民、事業者等及び教育関係者(以下「市民等」という。)と協働するよう努めるとともに、国、県及び他の地方公共団体と連携を図らなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のため、職場環境の整備その他の取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者の責務)
第7条 教育関係者は、男女共同参画の推進に果たす役割の重要性を認識し、基本理念に配慮した教育を行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別等に起因する差別等の禁止)
第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、いかなる場合においても次に掲げる人権侵害を行ってはならない。
(1) 性別等による差別的扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンス
(公衆に表示する情報の表現への留意)
第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別等による固定的な役割分担又はドメスティック・バイオレンスを助長する表現及び人権を侵害するおそれのある過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
2 何人も性的指向、性自認等の公表に関して、いかなる場合も強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。