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更新日:2021年10月13日
あらゆる場面で他者に対する言動等が、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、威嚇的な態度をとることです。行為を行った本人にその意図がなくても、その行為を受けた相手が不快に感じれば、その行為はハラスメントになります。
パワハラとは、職務内での地位や人間関係などでの優位な立場を利用し、相手の人権を侵害する言動、精神的・肉体的な嫌がらせを行ったり、就労環境などを悪化させたりすることです。
【具体的な例】
・上司が部下に対し、殴打、足蹴りをする。
・上司が部下に対し、人格を否定するような言動をする。
・長期間にわたり、他の従業員より高い業務目標を課し、人前で叱責する。など
パワハラの被害者になってしまったら?
次のような方法などで対処しましょう。
1.どんなことをされたか(証拠)を記録する。
2.職場内の相談窓口に相談する。
3.外部の相談窓口に相談する。
注)上司などからの厳しい指導や注意が、すべてパワハラというわけではありません。
行為を受けた本人が指導や注意に不満を感じても、上司等からの行為が客観的に見て、業務上で適
正な範囲内であれば、パワハラにはあたりません。
職場において、性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格などの不利益を受けたり、性的な言動で職場の環境が不快となったため、労働者の就業意欲等に悪影響が生じることです。
【具体的な例】
(対価型セクハラ)
・性的な関係を迫り、拒否されたらその労働者を無視し始めた。
・職場内で上司が腰や胸などを触り、それに抵抗されたため、不利益な業務変更などをした。
・性的な言動などで、労働者を性的な対象としてみてくる。など
(環境型セクハラ)
・職場内で上司が腰や胸などを度々触り、その行為で苦痛を感じ、就業意欲が低下した。
・同僚が他者に対して、性的内容を継続的に流し、心的苦痛により仕事が手につかない。
・性的な写真などを提示する など
セクハラの被害者になってしまったら?
加害者に直接伝えることが難しい場合は、次のような方法などで対処しましょう。
1.身近な人に相談する。
2.証拠を残す。
3.職場の相談窓口に相談する。
4.専門機関に相談する。
モラハラとは、言葉や態度、身振りなどによって、人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることです。
【具体的な例】
(家庭編)
見下した発言や態度をとる
気に入らないことで暴言を吐く
平気で嘘をつく
妻(夫)を異常に束縛する
子どもに対して配偶者の悪口を吹き込む など
(職場編)
無視をした行動をとる
必要な情報を与えない
人間関係から切り離されている
無理な仕事を押し付けられる
加害者の行動で、職場環境が悪化している など
鹿児島労働局雇用環境・均等室 099-223-8239
女性の人権ホットライン(鹿児島地方法務局) 0570-070-810
鹿児島県男女共同参画センター相談室 099-221-6630・6631
など
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