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更新日:2023年6月22日
男女共同参画社会基本法第2条第1号によると、男女共同参画社会の形成とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」と記されています。
第3条 男女の人権の尊重
男女共同参画社会の形成は、
開発アジェンダの節目の年、2015年の9月25日-27日、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。(国際連合広報センターHPより抜粋)
すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成することを目指す。
ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである。
Q:「ジェンダー」とは?
A:社会的・文化的に形成された性別のことを"ジェンダー(gender)”⇔生物学的性別のことを”セックス(sex)”といいます。
「女性だから・・○○すべきだ」「男性だから・・○○すべきだ」という意識には、性別による固定的な役割分担が存在しています。
それぞれが所属している職場や社会、受け継がれてきた文化等の様々な背景から、ファッションや生活スタイル、言葉遣い、社会での業務分担や人への接し方等に、ジェンダーは深く反映されています。
Q:「ジェンダー主流化」とは?
A:法律、政策、事業等、あらゆる分野において、ジェンダーの視点に立った取り組みのこと。
男女共同参画社会を実現するための5つの柱 ※男女共同参画局HPより
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