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更新日:2023年6月22日

男女平等・男女共同参画・ジェンダー平等

男女共同参画社会 Gender-equal Society

女共同参画社会基本法第2条第1号によると、男女共同参画社会の形成とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」と記されています。

男女共同参画社会の基本的理念「男女の人権の尊重」 

第3条 男女の人権の尊重

男女共同参画社会の形成は、

  1. 男女の個人としての尊厳が重んぜられること
  2. 男女が性別による差別的取扱いを受けないこと
  3. 男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。

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SDGs×ジェンダー平等

SDGs(持続可能な開発目標)

発アジェンダの節目の年、2015年の9月25日-27日、ニューヨーク国連本部において、国連持続可能な開発サミットが開催され、150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。(国際連合広報センターHPより抜粋)

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目標5:ジェンダー平等を実現しよう(以下、アジェンダ前文)

すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを達成することを目指す。

ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである。

ジェンダー平等とジェンダー主流化

Q:「ジェンダー」とは?

A:社会的・文化的に形成された性別のことを"ジェンダー(gender)”⇔生物学的性別のことを”セックス(sex)”といいます。

「女性だから・・○○すべきだ」「男性だから・・○○すべきだ」という意識には、性別による固定的な役割分担が存在しています。

それぞれが所属している職場や社会、受け継がれてきた文化等の様々な背景から、ファッションや生活スタイル、言葉遣い、社会での業務分担や人への接し方等に、ジェンダーは深く反映されています。

 

Q:「ジェンダー主流化」とは?

A:法律、政策、事業等、あらゆる分野において、ジェンダーの視点に立った取り組みのこと。

 

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男女共同参画社会基本法(1999年6月23日交付・施行)

男女共同参画社会を実現するための5つの柱 ※男女共同参画局HPより

  1. 男女の人権の尊重
  2. 国際的協調
  3. 社会における制度又は慣行についての配慮
  4. 政策等の立案及び決定への共同参画
  5. 家庭における活動と他の活動の両立

お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

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