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更新日:2022年4月1日
ビル、マンションなどの高い建物では、水道水をいったん受水槽に貯め、ポンプで直接または、
高架水槽を経由して、各階の利用者に給水しています。
このような水道施設を「貯水槽水道」といいます。
(注)市の水道のみを水源とするものに限られます。
貯水槽水道には、簡易専用水道と小規模貯水槽水道があり、市の水道から供給を受ける最初の
水槽(受水槽)の有効容量によって区分されています。
貯水槽水道の区分 | 受水槽の有効容量 | 管理規定 |
簡易専用水道 | 10立法メートル を超えるもの |
水道法に基づく管理基準 |
小規模貯水槽水道 | 10立法メートル 以下のもの |
いちき串木野市水道事業給水条例第36条 (設置者の責務) いちき串木野市水道事業給水条例施行規程第27条 (簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査) |
1.簡易専用水道は、水道法により検査が義務づけされており、1年以内ごとに1回、定期に貯水
2.小規模貯水槽水道は、水道法による義務づけはありませんが、上記の条例等の規定により、
水質検査や衛生上の措置について定められています。
貯水槽水道の管理は、設置者(建物の所有者等)が自ら行うことになっています。
受水槽や高架水槽などの清掃・点検を怠ると、水質劣化や衛生上の問題を発生させる原因とな
ります。「安心・安全な水」を、みなさまに飲んでいただけるよう、貯水槽水道の適正な管理
の趣旨をご理解頂き、ご協力をお願いいたします。
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