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更新日:2025年2月10日

貯水槽水道の適正な管理について

貯水槽水道とは

ビル、マンションなどの高い建物では、水道水をいったん受水槽に貯め、ポンプで直接または、
高架水槽を経由して、各階の利用者に給水しています。
このような水道施設を「貯水槽水道」といいます。
(注)市の水道のみを水源とするものに限られます。

貯水槽水道参考例

貯水槽水道の管理

貯水槽水道には、簡易専用水道と小規模貯水槽水道があり、市の水道から供給を受ける最初の
水槽(受水槽)の有効容量によって区分されています。

 

貯水槽水道の区分 受水槽の有効容量 管理規定
簡易専用水道 10立法メートル
を超えるもの
水道法に基づく管理基準
小規模貯水槽水道 10立法メートル
以下のもの
いちき串木野市水道事業給水条例第36条
(設置者の責務)
いちき串木野市水道事業給水条例施行規程第27条
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

 

1.簡易専用水道は、水道法により検査が義務づけされており、1年以内ごとに1回、定期に貯水
槽の掃除及び厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を行わなければなりません。
※厚生労働大臣の登録を受けた検査機関
公益社団法人鹿児島県薬剤師会試験センター電話:099-253-8935

 

2.小規模貯水槽水道は、水道法による義務づけはありませんが、上記の条例等の規定により、
水質検査や衛生上の措置について定められています。

貯水槽水道の管理は、設置者(建物の所有者等)が自ら行うことになっています。
受水槽や高架水槽などの清掃・点検を怠ると、水質劣化や衛生上の問題を発生させる原因とな
ります。「安心・安全な水」を、みなさまに飲んでいただけるよう、貯水槽水道の適正な管理
の趣旨をご理解頂き、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

いちき串木野市役所上下水道課建設係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5156

ファクス:0996-21-5192

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