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更新日:2021年9月22日
屋外広告物は、常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、情報提供の有効な手段として活用されますが、表示には、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」等を目的とした屋外広告物法に基づく鹿児島県屋外広告物条例が定められています。
また、設置者と管理者には、屋外広告物を良好な状態に保つよう管理義務がありますので、補修その他必要な管理をお願いします。
次のような場合、鹿児島県屋外広告物条例により、手続が必要になります。
※ご注意ください
管理者を必要とする屋外広告物の規模と管理者の資格要件の見直しが行われました。(鹿児島県屋外広告物条例と同条例施行規則の改正:平成25年3月公布)
資格の見直しでは、現在、管理者として認められている講習会修了者等が、資格から外れますので、施行日までに管理者変更届を提出する必要があります。
詳しくは、以下の改正内容をご覧ください。
手続を行わなかった場合、許可を取り消されたり、罰則を受けたりすることがありますので、十分御注意ください。
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