ここから本文です。
更新日:2020年11月30日
一定規模以上の土地取引を行う場合には、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要です。
地域の方々がより住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路・公園などの公共施設の計画的な整備を進めていく必要があります。地方公共団体等が、これらの施設整備のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」)による土地の先買い制度です。この制度には、公拡法第4条による届出と公拡法第5条による申出があります。
詳しくは都市建設課(0996-21-5152)までお問合せください。
降雨の影響により、過去に浸水の被害を受けた地域の住宅につきましては、住宅かさ上げ工事等への補助をおこなっています。
詳しくは都市建設課(0996-21-5152)までお問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.