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更新日:2023年10月18日

いちき串木野市空家等対策計画

全国的な人口減少や既存建築物の老朽化、社会のニーズや産業構造の変化に伴い、空家等が年々増加しています。

適切な管理がされず放置されたままの空家は、老朽化による屋根材の飛散や不審者の侵入、ゴミの放置など防災・防犯・衛生・景観等の面でさまざまな問題が生じる恐れがあり、今後、空家等の増加により、これらの問題が一層深刻化することが懸念されます。

そのため、本市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等に関する対策の実施や、その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じるため、「いちき串木野市空家等対策計画」を策定しました。

市内の空家状況について

平成27年度に実施した空家等実態調査によると、市内に1,250戸の空家があることが分かりました。

【空家の分布状況】

地区名

空家総計

空家数(戸)

40

61

84

94

89

146

66

162

65

12

132

59

84

50

34

72

1,250

構成比(%)

3.2

4.9

6.7

7.5

7.1

11.7

5.3

13.0

5.2

1.0

10.6

4.7

6.7

4.0

2.7

5.8

 

また、空家の損耗状況につきましては、次のとおりです。

判定 区分 件数(戸) 構成比(%)

A

問題なし

389

31.1

B

老朽化進行中・倒壊の危険性なし

641

51.3

C

一部損壊・老朽化が著しい・危険性あり

165

13.2

D

危険・倒壊している・解体、撤去が必要

55

4.4

空家等対策を推進する具体的対策

本市の空家等対策の実現に向けて、「いちき串木野市空家等対策協議会」(以下、「協議会」という。)を設置し、以下の具体的対策についての取組を推進します。

(1)空家等の発生予防と適正管理の推進

1.空家等の継続的な実態調査

2.空家等の発生予防に向けた周知と啓発

3.庁内関係課の連携と空家等に関する相談窓口の構築

4.自治公民館や関係機関等と連携した取組の推進

5.管理不十分な空家等への指導

(2)空家等の利活用の推進

1.活用のための情報提供

2.活用に関する支援策の検討

3.跡地の活用に関する支援

(3)特定空家等の問題解決

1.特定空家等の判断

2.特定空家等への措置

いちき串木野市空家等対策協議会の設置

【協議会の目的について】

市では、特措法第7条第1項の規定に基づき、協議会を設置します。なお、この協議会においては、下記のことについて協議を行うこととします。

番号 項目

1

空家等対策計画の作成及び実施に関すること

2

特定空家等に該当するか否かの判断

3

空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立ち入り調査の方針

4

特定空家等に対する措置の方針

5

その他協議会において必要と認められること

 

【協議会の構成】

この協議会については、市長のほか、議会の議員、法務、不動産、建築、警察、地域の代表その他市長が必要と認めるものをもって構成します。

役職 所属 役割

会長

いちき串木野市長 協議会の総括

会員

いちき串木野市議会議員


鹿児島県弁護士会
鹿児島県司法書士会
鹿児島地方法務局
(公)鹿児島県宅地建物取引業協会
(公)鹿児島県建築士会
いちき串木野警察署
いちき串木野市まちづくり連絡協議会

空家等対策にかかる助言等


相続に対する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等
(同上)
(同上)
所有者の空家等利活用相談、空き家バンクの連携等
空家等の解体や改修及び対応等
危機回避のための対応等
空家情報の提供、空家の利活用の連携等

 

 

市民等からの相談体制

空家等に関する相談内容は、防災や衛生、景観、維持管理方法・費用、相続、売買等多岐にわたるため、市民や所有者もどこに相談すればよいのか分からないといったことも考えられます。

そこで、本市では空家等に関するさまざまな相談窓口を市役所生活環境課内に設置し、相談・要望・意見等を集約することにより円滑な対応を図るとともに、空家等に関する施策を効果的かつ迅速に推進します。

【市民等からの相談体制のイメージ】

【空家等対策計画】庁内体制

 

いちき串木野市による空き家に対する支援制度

詳しい内容等につきましては、空き家に対する支援制度をご覧ください。(クリックすると関連ホームページが確認できます。)

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お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

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