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更新日:2021年11月13日
建設工事における前金払については、契約金額の4割以内において5,000万円(水道事業は1,000万円)を限度として前金払をすることができるとしていましたが、この上限額を撤廃し、契約金額の4割以内の金額の前金払をすることができるようになりました。
また、中間前金払についても、契約金額の2割以内で前払金と合わせて5,000万円(水道事業は1,000万円)を限度として中間前払金を支払うことができるとしていましたが、この上限額を撤廃することになりました。
なお、この適用はいずれも平成28年4月1日以降の契約締結分からとなります。
〇建設工事における前金払
対象工事 |
契約金額が100万円以上 |
前金払の割合 |
契約金額の4割以内 |
〇建設工事における中間前金払
対象工事 |
契約金額が100万円以上の工事で、既に4割以内の前金払がなされている工事 |
中間前金払の割合 |
契約金額の2割以内 |
支払の条件 (認定要件) |
次のいずれにも該当すること。 1.工期の2分の1を経過していること 2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること 3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること |
いちき串木野市における中間前金払制度の詳細については、次の資料をご覧ください。また、認定に必要な書類の様式は次からダウンロードしてください。
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されることになりました。
また、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図についても、公共工事については、工事関係者が見えやすい場所に掲示しなければならない範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されることになりました。
なお、上記のことに伴い、建設工事下請通知書の提出は必要なくなります。
本市建設工事分につきましては、鹿児島県発注建設工事に準じて取り扱うこととし、平成27年9月契約分から適用します。
(参考様式)
建設業法では、様式の定めはありません。
(記載例)
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