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更新日:2023年4月1日

建設工事に係る最低制限価格について

いちき串木野市が令和4年8月1日以降に公告又は指名通知を行う、建設工事に係る最低制限価格については、以下のとおりとなりますので、お知らせします。

算定方法

〇建設工事

最低制限価格は、予定価格の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額(ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額)とします。
 K=A+B+C+D

 A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
 B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
 C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
 D:一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
※K、A、B、C、Dのそれぞれの算出額に、1円未満の端数があるときはその端数は切り捨てとします。

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所財政課契約管財係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5629

ファクス:0996-32-3124

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