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更新日:2023年4月1日

建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格について

いちき串木野市が令和5年4月1日以降に公告又は指名通知を行う、建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の算定方法(端数処理)を、以下のとおり変更します。

算定方法

〇建設コンサルタント業務等

最低制限価格は、予定価格に次に掲げる割合を乗じて得た額とします。

1.測量業務(10分の8.2)
2.建築関係の建設コンサルタント業務(10分の8)
3.土木関係の建設コンサルタント業務(10分の8)
4.補償関係コンサルタント業務(10分の8)
5.地質調査業務(10分の8.5)
6.上記に掲げるもののほか、清掃、除草、伐採、剪定、補修、点検業務等、市長が必要と認める業務(10分の6)

※1から5のそれぞれの算出額に、1円未満の端数があるときはその端数は切り捨て、6の算出額に、1円未満の端数があるときはその端数を切り上げます。

 

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所財政課契約管財係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5629

ファクス:0996-32-3124

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