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更新日:2025年4月1日
いちき串木野市が令和7年4月1日以降に公告又は指名通知を行う、建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の算定方法(端数処理)を、以下のとおり変更します。(赤字部分が変更箇所です。)
〇建設コンサルタント業務等
最低制限価格は、予定価格に次に掲げる割合を乗じて得た額とします。
1.測量業務(10分の8.2)
2.建築関係の建設コンサルタント業務(10分の8.1)
3.土木関係の建設コンサルタント業務(10分の8.1)
4.補償関係コンサルタント業務(10分の8.1)
5.地質調査業務(10分の8.5)
6.上記に掲げるもののほか、清掃、除草、伐採、剪定、補修、点検業務等、市長が必要と認める業務(10分の6)
※1から5のそれぞれの算出額に、1円未満の端数があるときはその端数は切捨て、6の算出額に、1円未満の端数があるときはその端数を切上げます。
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