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更新日:2019年11月15日

固定資産税(土地について)

土地評価のしくみ

評価の方法

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価します。
その評価は3年ごとに見直されます。(評価替え)

地目

地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定します。特に宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に評価しています。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

  1. 小規模住宅用地
    • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
    • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
  2. 一般住宅用地
    • 小規模住宅用地以外の住宅用地を、一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
    • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
  3. 住宅用地の範囲
    • 住宅用地には、次の二つがあります。
      1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
      2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
    • 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し又はその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。

従って、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されている土地、あるいは住宅が建築されつつある土地は住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課固定資産税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5617

ファクス:0996-33-3300

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