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更新日:2023年9月13日

固定資産税(家屋について)

家屋評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
その評価は3年ごとに見直されます。

  1. 新築家屋の評価
    [評価額=再建築価格×経年減点補正率]
    • 再建築価格
      評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    • 経年減点補正率
      家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
  2. 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
    • 評価額は、評価替えの年(3年ごとの評価の見直し)時点において、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動割合を考慮します。
      なお、評価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
      また、評価替えの年(基準年度)以外は、原則として前年度の評価額に据え置かれることとなりますが、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
      [在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合]

新築住宅に対する減額措置

新築住宅(併用住宅・アパート等を含む。)については、下記の要件を満たすと居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積(併用住宅にあっては居住部分の面積)が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)・・・新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分

従って、上記1、2の年数を経過した住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

認定長期優良住宅に対する減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性等)を満たすと認定され、新築された認定長期優良住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が下記の要件にあてはまるときは、居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

  • 1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和2年3月31日までに新築された住宅
  • 2.同法の規定に基づき、耐久性・可変性・維持管理の容易性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅
  • 3.専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 4.居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 1.一般の住宅(2.以外の住宅)・・・新築後5年度分
  • 2.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分

従って、上記1、2の年数を経過した住宅は期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。

減額を受けるための手続き

新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類等を添付して「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする申告書」を串木野庁舎税務課固定資産税係又は市来庁舎市民課市民生活係に提出してください。

バリアフリー改修住宅に対する減額措置

バリアフリー改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度です。改修後3ヶ月以内に、必要書類を添付し、串木野庁舎税務課固定資産税係又は市来庁舎市民課市民生活係に申告してください。

減額の対象

次の1、2どちらにも該当する住宅

  • 1.新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅。
    一戸あたり、補助金(国又は地方公共団体)等を除いた工事費の合計金額が50万円超(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)であること。
  • 2.65歳以上の人、介護保険法による要介護や要支援の認定を受けている人、障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)

限度額

一戸あたり100平方メートル相当分まで

省エネ改修住宅に対する減額措置

省エネ改修工事が完了した住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度です。改修後3ヶ月以内に、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(発行は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関)を添付し、串木野庁舎税務課固定資産税係又は市来庁舎市民課市民生活係に申告してください。

減額の対象

平成26年4月1日までに建てた住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅。

一戸当たり、補助金等(国又は地方公共団体)を除いた省エネ改修工事費が50万円超(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上)であること。

限度額

一戸あたり120平方メートル相当分まで

未登記家屋の所有権移転及び家屋滅失届

登記されている建物の所有権移転等については、法務局からの通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊し(滅失)など異動があっても、市へ届出がない場合、所有権移転や滅失の異動がかけられません。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生します。未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに「未登記家屋課税(補充)台帳登録事項変更申請書」又は、「家屋滅失届出」を市役所へ提出されるようお願いします。
なお、1月1日以降に住宅を手放した場合や家屋を取り壊した場合、その1年間は1月1日現在の所有者に課税されます。納付書を旧所有者と新所有者の2通に分けて発行したり、月割りで還付することはできません。
届出につきましては、串木野庁舎税務課固定資産税係又は、市来庁舎市民課市民生活係で受け付けております。
大切な資産を安全に管理するためにも、家屋を法務局で登記されることをお勧めします。

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建物の表示に関する登記について

表題登記がない建物の所有権を取得した方は、その所有権の取得の日から、ひと月以内に表題登記を申請しなければならないとなっております。

詳しくは、鹿児島地方法務局川内支局(電話0996-22-2300)にお問合せください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課固定資産税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5617

ファクス:0996-33-3300

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