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更新日:2022年9月21日
災害等(風水害や火災等)により被災された方々(納税義務者)には災害等発生日以後に納期が到来する部分の税に関して減免があります。
(1)農地又は宅地等
被害の程度 |
減免割合 |
ア)被害面積が被害を受けた土地の面積(土地の筆面積をいう。以下同じ。)の10の8以上であるとき |
10分の10 |
イ)被害面積が被害を受けた土地の面積の10分6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
ウ)被害面積が被害を受けた土地の面積の10分4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
エ)被害面積が被害を受けた土地の面積の10分2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
(2)家屋
被害の程度 |
減免割合 |
ア)被害を受けた家屋(1棟ごとの家屋をいう。以下同じ。)がその原形をとどめないとき又は復旧不能のとき |
10分の10 |
イ)主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、被害を受けた家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
ウ)屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、被害を受けた家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
エ)下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、被害を受けた家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
(3)償却資産
災害等により被害を受けた日の属する年度分の被害を受けた資産に係る税額のうち、
災害等発生日以後に納期が到来する部分の税額×減免割合(上記表のとおり)
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