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更新日:2023年9月13日

固定資産税(償却資産について)

償却資産とは

法人又は個人で工場や商店などを経営している方、また、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は、毎年その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。

課税客体となる償却資産の要件

固定資産税の課税客体である償却資産とは、次の要件を備えるものが対象となります。

  1. 土地や家屋のように事業用であると非事業用であるとを問わず課税客体となるものではなく、必ず事業の用に供することができるもの
  2. その減価償却額叉は減価償却費が法人税法叉は所得税法の規定による所得の計算上損金叉は必要な経費に算入されるもの(法人税叉は所得税を課されない者が所有するものを含む。)

具体的な例として、次のようなものがあります。

  1. 構築物
    舗装路面、門・外灯、ゴルフ場のネット設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、畜舎、受変電設備等
  2. 機械及び装置
    工作機械、建設用機械、食品加工設備、その他機械設備等
  3. 船舶
    モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船等
  4. 航空機
    ヘリコプター、グライダー等
  5. 車両及び運搬具
    大型特殊自動車(車両ナンバーが0又は9で始まるもの)貨車、構内運搬具等
  6. 工具器具・備品
    建設・測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・美容業器具類、陳列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽興行器具類等

次のようなものは、課税の対象となりません。

  1. 耐用年数が1年未満の資産。
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの。
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの。
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの。

ただし、1、2の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行なっているものは課税の対象となります。

また、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産は、有形固定資産のように、

1)資産が具体的に存在するものではないため、市町村の行政施設との受益関係が明らかでないこと

2)その価額を評価する場合の基準となるべきものが客観性に乏しいこと

3)これらの諸権利を実現するために有形減価償却資産が存在するとも考えられること

等の理由から、課税客体たる償却資産の範囲から除外することとされています。

償却資産の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・・(A)

ただし、(A)により求めた評価額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額
    原則として、国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率
    原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。

償却資産の申告

償却資産は、法人や個人の事業者自らが市町村に申告するもので、いちき串木野市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになります。
新規に事業を始めた方、既に事業をしている方で年の途中で資産に増減があり、修正申告が必要な方は、税務課固定資産税係(0996-33-5617)までお問合せください。

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課固定資産税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5617

ファクス:0996-33-3300

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