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更新日:2023年8月13日
法人又は個人で工場や商店などを経営している方、また、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は、毎年その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。
固定資産税の課税客体である償却資産とは、次の要件を備えるものが対象となります。
具体的な例として、次のようなものがあります。
次のようなものは、課税の対象となりません。
ただし、1、2の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行なっているものは課税の対象となります。
また、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産は、有形固定資産のように、
1)資産が具体的に存在するものではないため、市町村の行政施設との受益関係が明らかでないこと
2)その価額を評価する場合の基準となるべきものが客観性に乏しいこと
3)これらの諸権利を実現するために有形減価償却資産が存在するとも考えられること
等の理由から、課税客体たる償却資産の範囲から除外することとされています。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ただし、(A)により求めた評価額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
償却資産は、法人や個人の事業者自らが市町村に申告するもので、いちき串木野市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになります。
新規に事業を始めた方、既に事業をしている方で年の途中で資産に増減があり、修正申告が必要な方は、税務課固定資産税係(0996-33-5617)までお問合せください。
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