落札後の手続き(不動産)
1.まずは電話連絡を
- 入札期間終了後、いちき串木野市から落札者(最高価申込者)または売却決定を受けた次順位買受申込者などへ電子メールを送信し、その財産の売却区分番号・整理番号・買受代金納付期限などをお知らせします。※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
- 落札者は、電子メールに記載された連絡先へお電話ください。その際、売却区分番号・整理番号・住所(所在地)・氏名(名称)・日中の連絡先・委任状の有無・買受代金の納付方法・公売財産の引き渡し方法等を連絡してください。
- いちき串木野市からの電子メールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、必ずいちき串木野市税務課管理収納係(電話0996-33-5615)まで連絡してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「代理人による手続きについて」をご覧ください。
- 共同入札者が落札者となった場合は、「共同入札の手続きについて」をご覧ください。
2.買受代金等の納付
- 入札前にお支払いただいた公売保証金は、落札者となられた場合に買受代金の一部に充当します。
なお落札者以外の公売保証金については返還します。
- 買受代金については、落札価格となります。
- 買受代金の納付は、落札後にお知らせする買受代金納付期限までに下記のいずれかの方法により一括で納付ください。期限までに納付の確認ができない場合、公売保証金は没収となります。なお、納付にかかる費用(振込手数料・郵送料等)は買受人の負担となります。
銀行口座への振込み
振込先口座は、いちき串木野市から送信する電子メールでお知らせします。買受代金を振り込んだ日から納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。※類似の口座名にご注意ください。
現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
送付先は「6.書類等提出先(お問い合わせ先)」です。
郵便為替による納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
現金または銀行振出小切手の直接持参
直接持参の場合、受付時間は平日9時から17時までとなります。
なお、銀行振出小切手は、鹿児島手形交換所管内のもので、振出日から8日を経過していない小切手に限ります。
3.必要書類の提出
下記の必要書類を、「6.書類等提出先(お問い合わせ先)」まで送付・持参してください。
- 落札者決定後、いちき串木野市から送信されたメールをプリントアウトしたもの
- 落札者の住民票(落札者が法人の場合は、商業登記簿謄本)
- 所有権移転登録請求書(不動産用)(PDF:75KB)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手1,500円
4.公売財産の権利移転
- 落札決定後、買受代金の納付及び必要書類の提出が確認できましたら、落札者に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の権利移転(所有権移転登記等の嘱託)を行います。(登記完了まで入札期間終了から1ヶ月半程度の期間を要することがあります。)
- 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、いちき串木野市でいったんお預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は登記完了後お返しします。
- 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
5.引き渡しの注意点
- いちき串木野市は、公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて落札者自身で行ってください。
また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。
- 公売財産の買受代金を全額納付した時点で、農地を除き落札者に危険負担が移転します。したがって、いちき串木野市はその後に発生した瑕疵担保責任を負わず、いかなる理由があっても引き渡した財産の返品・交換および公売保証金・買受代金の返還は受け付けません。
6.お問い合わせ先
書類等提出先
〒896-8601鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
いちき串木野市税務課管理収納係
電話番号
メールアドレス