ホーム > 健康・福祉・子育て・介護 > 福祉 > 第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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更新日:2025年4月22日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(毎年5万5千円を5年分、計27万5千円の記名国債)を支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
※戦没者等の死亡時に胎児だった方も含まれます。
3 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
(5)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで(3年間)
請求期間を過ぎると、今回の特別弔慰金の支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
前回(第11回)に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
※いちき串木野市においては、6月中に請求手続きが開始できるように、準備を進めています。
※顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)は1点
※顔写真のないもの(介護保険証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)は2点
※成年後見人等が団体の場合は請求手続きを行う人が団体職員であることが確認できる書類(職員証など)も必要
前回(第11回)請求時に交付された裁定通知書、国債がありましたら、参考としてお持ちください。
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