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更新日:2025年4月22日

第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(毎年5万5千円を5年分、計27万5千円の記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

 ※戦没者等の死亡時に胎児だった方も含まれます。

3 戦没者等の

(1)父母

(2)孫

(3)祖父母

(4)兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。

(5)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日まで(3年間)

請求期間を過ぎると、今回の特別弔慰金の支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

前回(第11回)に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。

※いちき串木野市においては、6月中に請求手続きが開始できるように、準備を進めています。

請求に必要な主な書類等

1 前回(第11回)と同じ請求者の方

窓口にお持ちいただくもの

  • 請求者の本人確認書類(原本)

   ※顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)は1点

   ※顔写真のないもの(介護保険証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)は2点

  • 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

請求書類等(特別弔慰金窓口でお渡しします)

請求者の状況に応じて必要な書類

  • 請求手続きや同順位者間の調整の委任を受けた人(外国居住者の代理人を含む)・・・委任状(PDF:161KB)
  • 成年後見人等・・・登記事項証明書(別紙目録があるものは別紙も)

   ※成年後見人等が団体の場合は請求手続きを行う人が団体職員であることが確認できる書類(職員証など)も必要

  • 基準日以降に亡くなられた請求者の相続人・・・相続人であることを証する戸籍

その他参考書類(保管している場合のみ)

前回(第11回)請求時に交付された裁定通知書、国債がありましたら、参考としてお持ちください。

2 前回(第11回)と異なる請求者の方、新規請求の方

  • 1に記載した書類等のほか、戦没者との関係、過去の請求有無等により、必要な戸籍謄本等が異なりますので、福祉課社会福祉係にお問い合わせください。
  • ご来庁の際は、戦没者の生年月日、死亡年月日、当時の所属(陸軍・海軍等)や戦没者等の死亡時のご家族の氏名、生年月日、続柄、死亡年月日、婚姻年月日などの情報を可能な範囲で事前に確認してください。
  • 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位者が複数人いる場合等のご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
  • 請求書を受け付けてから国債が交付されるまでの期間は、おおむね1年以上かかります。
  • 審査裁定を行う都道府県(戦没当時の本籍地の都道府県)と請求者が居住する都道府県が異なるときは、さらに時間を要します。国債をお渡しできるようになりましたら、請求者へ郵便でお知らせします。
  • 受付後、追加の書類提出、問い合わせ等でご連絡をすることがありますので、ご了承ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)社会福祉係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5619

ファクス:0996-33-3300

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