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更新日:2022年4月1日

生活保護

生活保護とは

病気やけがなどのため、収入が少なくなったり、出来る限り努力をしてもいろいろな事情のため、どうしても健康で文化的な最低限度の生活を維持することが出来ないときに、国が決めた基準に基づいてあなたの世帯の生活を援助し、一日でも早く自分の力で再び生活出来るように手助けする制度です。

生活保護のしくみ

生活保護は、世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地、家屋などがあれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることが出来る場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養

親族から援助を受けることが出来る場合は、援助を受けてください。

原則として認められない資産について

  • 自動車の保有と使用(他人名義の車の使用も認められません)
  • 利用されていない不動産の保有(宅地、田、畑、山林、空き家等)
  • 貴金属類・債権等の保有
  • 保険(種類・金額に制限があります)

保護の種類

生活保護にはその内容によって次の8種類の扶助に分けられています。

生活扶助 食費・衣服費・光熱水費など
住宅扶助 家賃・地代・敷金・家の修理費など
教育扶助 義務教育にかかる学用品・給食費など
医療扶助 病気やけがの治療にかかる医療費など
介護扶助 介護保険で認定された居宅介護、施設介護の費用など
出産扶助 出産のための費用
生業扶助 自立のための技能習得の費用、就職のための費用、高等学校に就学するための費用
葬祭扶助 葬式のための費用

※これらの扶助については、おのおの基準(限度額)や決まりがあります。

 

保護費の計算方法について

厚生労働大臣が定める基準(年齢別、入院、施設の種類など)で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される。なお、金銭で支給される「金銭給付」と一部の医療扶助、介護扶助の「現物給付」がある。

 最低生活費 - 年金、児童扶養手当などの収入 = 支給される保護費

※収入には、就労収入、扶養義務者の金銭的な援助などの収入を含む。

 

生活保護の申請から決定まで

1.保護の申請

生活保護の申請が出来る方は、緊急やむを得ない場合を除いて、本人または同居の親族などとなっています。

地区担当員等が生活保護制度について説明を行うとともに、資産の活用や能力の活用、他の法律による給付などを検討します。なお、生活状況などをお聞きしますので、相談時にはなるべく世帯の状況がわかる資料(普通預金・定期預金等の通帳(最近まで機長したもの)、加入している生命保険・個人年金・簡易保険等の証書、年金加入記録(日本年金機構からの「年金加入記録照会」等)、年金受給者は年金証書と最近の支払通知書、健康保険証、マイナンバーカード(若しくは通知書)

 

2.調査

生活保護の申請をされた方については、生活保護が必要かどうかを判断するために以下の調査を実施します。

生活状況などを把握するために家庭訪問を行ないます。

銀行などの預貯金、生命保険、不動産などの資産状況について関係機関に調査を行います。

扶養義務者が援助できるかどうか扶養義務者への面会若しくは文書を送付して調査を行います。

年金などの社会保険制度で、給付を受ける資格があるかどうかなど、関係機関に調査を行います。

就労の可能性があるかどうかの確認や、病気などで働けない方について、病院などで病状の調査を行います。

その他、保護の決定に必要な調査を行います。

 

3.決定

上記の調査結果をもとに、最低生活費と収入の対比を行い、保護の可否を福祉事務所が決定します。

なお、決定については申請のあった日から14日以内に決定いたします。(調査に時間を要する特別な理由がある場合は最長30日)

お問い合わせ

いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)保護係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5620

ファクス:0996-33-3300

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