ホーム > 健康・福祉・子育て・介護 > 介護 > 介護事業所 > 地域密着型サービス事業所 > 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出について
ここから本文です。
更新日:2024年11月29日
平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月以降、指定通所介護事業所等において夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を実施する場合は、指定権者に届け出ることが義務づけられましたので、該当する事業所については、以下により届出を行ってください。
また、宿泊サービスの提供に関して、人員・設備及び運営に関する指針が厚労省より発出されましたので、本指針に沿った内容で実施されるようお願いします。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:417KB)
届出の内容 |
届出の時期 |
---|---|
新規に宿泊サービスの提供を開始する場合 | 宿泊サービスの提供開始前 |
届出内容に変更が生じた場合 | 変更後10日以内 |
宿泊サービスを休止または廃止する場合 | 休止または廃止日の1月前まで |
届出内容 | 提出書類 |
---|---|
宿泊サービスを開始するとき |
1.開始届及び(別紙)社会福祉施設の主な消防設備に係るチェックリスト(エクセル:123KB) <添付書類> 2.運営規程(宿泊サービス分) (利用者を宿泊させる場所をマーカー等で図示するとともに、面積を記載してください) 4.設備(各宿泊室(ベッドを配置した状態))の写真 |
届出内容に変更が生じたとき |
<必要に応じて> 2.(別紙)社会福祉施設の主な消防設備に係るチェックリスト 3.運営規程(宿泊サービス分) 4.事業所の平面図 (利用者を宿泊させる場所をマーカー等で図示するとともに、面積を記載してください) 5.設備(各宿泊室(ベッドを配置した状態))の写真 |
宿泊サービスを休止または廃止するとき | 1.休止・廃止届(エクセル:123KB) |
事故が発生した場合 |
事故発生時の報告マニュアルにより、保険者へ報告してください。 |
消防法令の改正に伴い、平成27年4月1日から高齢者福祉施設(軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、お泊りデイサービス等)に関する用途の取扱いが変更され、避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊させる(※1)施設においては、延べ床面積に関わらず、スプリンクラー等の消防設備を設置することが義務づけられました。
設置の必要性については、最寄りの消防機関に確認の上対応してください。
(※1)について
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.