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更新日:2024年4月5日
介護サービス事業者等が都道府県又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。必要な様式をご使用ください。
厚生労働省ホームページ「指定申請等のウェブ入力・電子申請について」(外部サイトへリンク)
指定の申請前に、必ず事前にご相談ください。
地域密着型サービス事業所の指定更新について
平成18年度の介護保険法改正により指定更新制度が導入され、介護保険サービス事業者の指定については、6年ごとに更新が必要となりました。
付表については各サービス毎に様式が異なりますので、ご注意ください。
指定更新期間満了の2ケ月前に更新申請を提出するよう案内を送付する予定です。
詳しくは送付される案内文をご覧ください。
(注)案内が届かない場合であっても期限満了は変わりません。必ず事業者で指定有効期間を把握・管理してください。
変更届及び再開届は、変更または再開後、10日以内に提出して下さい。
休止届及び廃止届は、休止または廃止しようとする日の1月前までに提出して下さい。
届出の留意点について
新たに指定を受ける場合及び先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合等には届出が必要になります。
事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
---|---|
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に提出➡翌月から 16日以降に提出➡翌々月から |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 |
届出が受理された月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
判明した時点で速やかに提出してください。
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