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更新日:2025年3月1日
介護サービス事業者等が都道府県又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。必要な様式をご使用ください。
厚生労働省ホームページ「指定申請等のウェブ入力・電子申請について」(外部サイトへリンク)
指定の申請前に、必ず本市へ事前に相談し、協議をしたうえで手続きを行ってください。
指定申請書に「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を添付してください。
地域密着型サービス事業所の指定更新について
平成18年度の介護保険法改正により指定更新制度が導入され、介護保険サービス事業者の指定については、6年ごとに更新が必要となりました。
付表については各サービス毎に様式が異なりますので、ご注意ください。
指定更新期間満了の2ケ月前に更新申請を提出するよう案内を送付する予定です。
詳しくは送付される案内文をご覧ください。
(注)案内が届かない場合であっても期限満了は変わりません。必ず事業者で指定有効期間を把握・管理してください。
変更届及び再開届は、変更または再開後、10日以内に提出して下さい。
休止届及び廃止届は、休止または廃止しようとする日の1月前までに提出して下さい。
指定を辞退する日の1月前までに提出して下さい。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)
届出の留意点について
新たに指定を受ける場合及び先に届け出た「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載されている項目(「施設等の区分」、「人員配置区分」、「その他該当する体制等」)に変更が生じる場合には、介護付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
各種加算の算定を開始・終了する場合、人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合等には届出が必要になります。
事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
---|---|
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に提出➡翌月から 16日以降に提出➡翌々月から |
認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
判明した時点で速やかに提出してください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」(外部サイトへリンク)
令和6年度介護報酬改定において、「協力医療機関との連携体制の構築」の取り組みを推進するために、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。
1年に1回以上、提出してください。
(注)協力医療機関連携加算(1)を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに届出が必要です。
(注)協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。
(注)協力医療機関が変更になる場合は、変更届も併せて必要です。
(注)各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。
いちき串木野市では、令和6年10月1日から受理通知の発行はいたしません。
【届出を収受した記録を希望される場合】
届出書の控え(指定事業者用)に受付印を押印したものをお渡しすることは可能です。
【郵送をご希望の場合は、必ず下記2点を同封してください】
届出書の収受後、必要に応じて差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
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