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更新日:2024年3月27日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が議員立法により成立し、令和3年4月1日から施行されました。
これまで本市は過疎地域としての指定を受けておりませんでしたが、今回新法の成立により、これまで非該当となっていた「人口要件」が緩和されたことにより、新たに指定されました。
そこで、法第8条の規定により、令和3年度から令和7年度までの5年間を期間とする「いちき串木野市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画策定にあたり、パブリックコメントを実施しましたところ、市民の皆様から貴重な御意見をいただき誠にありがとうございました。
お寄せいただいた御意見及びそれに対する市の考え方については以下のとおりです。
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