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更新日:2022年1月5日

過疎法に係る固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「いちき串木野市過疎地域産業開発促進条例」に基づき、設備を構築する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税を新たに課する年度から3年間に限り固定資産税を免除します。

対象業種等

対象地域

いちき串木野市内全域

対象業種

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

固定資産の特別措置

課税免除(3年間)

取得価格等の要件

事業者の規模(資本金)

1,000万円以下

1,000万円超~
5,000万円以下

5,000万円超~
1億円以下

1億円超

対象設備

機械・装置、建物・附属設備に
係る新増設、改修含む

新増設のみ

取得

価額

製造業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

旅館業

農林水産物等販売業

500万円以上

情報サービス業等

工場等の着工前までにいちき串木野市過疎地域産業開発促進条例による課税免除適用設備として指定を受ける必要があります。

申請に係る様式等は以下のとおりです。

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所水産商工課商工係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5638

ファクス:0996-32-3124

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