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更新日:2024年3月13日

セーフティネット保証制度

概要

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。詳細につきましては、お問い合わせください。
(※市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。)

セーフティネット保証2号

中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づき、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在、指定されているのは次の2件です。

  • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

   (指定期間:令和5年8月24日~令和6年8月23日)

  • ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

   (指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日)

   セーフティネット保証第2号の概要(PDF:83KB)

対象の事業者

次の1~2をすべて満たすこと。

  1. 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

セーフティネット保証4号

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。

現在、新型コロナウイルス感染症により全国47都道府県が対象地域に指定されています。

【指定期間】令和2年2月18日~令和6年6月30日

また認定を受けた事業者は県制度の「セーフティネット対応資金」(外部サイトへリンク)などを利用できます。

   セーフティネット保証4号の概要(PDF:138KB)

対象の事業者

  1. いちき串木野市において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響を受けたあと、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

セーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

セーフティネット保証5号

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

   セーフティネット保証5号の概要(PDF:229KB)

現在、国が対象としている業種は下記のとおりです。

   指定業種一覧(外部サイトへリンク)

対象の事業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、いちき串木野市において1年間以上継続して事業を行っていること

   上記に加え、以下のいずれかに該当する事業者。

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

    第5号(イ)-1 認定申請書(ワード:10KB)

    【兼業者用(主)】

    第5号(イ)-2 認定申請書(ワード:9KB)

    【兼業者用(従)】

    第5号(イ)-3 認定申請書(ワード:10KB)

  • 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること

    第5号(イ)-4 認定申請書(ワード:10KB)

    【兼業者用(主)】

    第5号(イ)-5 認定申請書(ワード:14KB)

    【兼業者用(従)】

    第5号(イ)-6 認定申請書(ワード:15KB)

  

各制度認定申請から融資の流れ

  1. 市水産商工課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は、委任状が必要)
  2. 認定書の発行(発行までに数日かかります)
  3. 認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
  4. 融資実行

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

各制度添付資料

  • 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)
  • 委任状(PDF:18KB)(金融機関等の代理申請の場合)

金融機関及び信用保証協会による金融上の審査にてその他必要書類があります。

関連リンク

その他金融支援等については、経済産業省における新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報を下記のリンクからご確認ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所水産商工課商工係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5638

ファクス:0996-32-3124

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