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更新日:2026年3月16日

中小企業・小規模企業振興基本条例

1.条例制定の目的

本市において、中小企業・小規模企業は地域経済を支える基盤として重要であり、また地域内の雇用創出、経済循環、市民生活に密接に関わる存在です。中小企業・小規模企業がかかえる課題を解決するため商工会議所・商工会等の関係団体、大企業、金融機関、学校、市民などがそれぞれの強みを活かしながら相互に連携する体制整備を目指し「いちき串木野市中小企業・小規模企業振興基本条例」を令和8年4月1日に制定します。

2.条例制定の基本的な考え方

基本理念(第3条関係)

  1. 中小企業者等の創意工夫及び自主的な努力を基本すること。
  2. 中小企業・小規模企業の振興は、市及び関係者が相互に連携し、地域全体で協力しながら進めること。

市・中小企業者等・関係団体・大企業者・金融機関・学校・市民等の役割(概要図)

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市内消費の促進(第11条関係)

市内で生産、製造または加工された産品の購入及び市内で提供される商業サービスの利用割合を高めるよう努め、積極的に中小企業等の振興に関する取組に協力するよう呼びかける。

中小企業・小規模企業振興会議(第13条関係)

(中小企業・小規模企業振興推進会議)

第13条 市長は、中小企業等の振興に有効な施策の策定及び実施に向けて検討を行ういちき串木野市中小企業・小規模事業振興推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 市長は、推進会議の開催二際し、中小企業等の振興に関する幅広い分野の意見を聴くため、関係団体等から委員を選定する。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

中小企業・小規模企業振興会議規則(抜粋)

第2条(組織)

  1. 推進会議は、委員15名以内をもって組織する。
  2. 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

市、中小企業者及び大企業者、関係団体(商工会議所・商工会等)、金融機関等、学校及び教育関係者、市民等(地域住民、団体代表者等)及びその他市長が必要と認める者

第3条(任期) 3年

3.条例制定による効果

中小企業支援の強化、地域経済の競争力向上、創業・新規事業展開の促進、地元産業との連携促進、行政と民間の協働の推進、地域内循環型経済の拡大、雇用促進と人材育成、企業の存続支援と安心感の醸成、地域コミュニティとのつながり強化、地域の自立性向上など、これらの効果を中小企業・小規模企業と地域全体が享受することで、持続可能な地域づくりを促進します。

条例全文

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お問い合わせ

いちき串木野市役所水産商工課商工係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5638

ファクス:0996-32-3124

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