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更新日:2023年8月15日
複数税率に対応したものとして、令和5年10月1日から導入される、仕入税額控除の方式です。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
いちき串木野市上下水道課では、水道料金及び下水道使用料について、「納入通知書(納付書)」、「水道料金・下水道使用料明細書」を適格請求書(インボイス)とします。
下水道事業分の適格請求書(インボイス)については、水道事業が媒介者交付特例を適用し交付を行いますので、水道事業の登録番号のみを記載します。
なお、料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、適格請求書(インボイス)対応による算定額への変更はありません。
支払方法 | 適格請求書(インボイス) | 発行内容 |
納付書 | 納付書 | 従来通り(郵送) |
口座振替 | 水道料金・下水道使用料明細書 | 発行を希望されるお客様へ郵送 |
「納付書(案)」
「水道料金・下水道使用料明細書(案)」
国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。
いちき串木野市上下水道課では、水道事業会計、下水道事業会計の登録を行いました。
それぞれの登録番号は下記のとおりです。
名 称 | 登録番号 |
水道事業 | T4800020000226 |
下水道事業 | T3800020000227 |
水道事業及び下水道事業への請求書等提出について、消費税課税事業者で適格請求書発行事業者の適用を受けている事業者におかれましては、令和5年10月1日以降に水道事業及び下水道事業に対して請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただきますようお願いいたします。