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更新日:2024年4月1日
給水装置は、お客様が工事費を負担し設置するもので、お客様の財産であり、維持管理もお客様が行います。
この給水装置において漏水が発生した場合、宅地内の漏水はこれまでお客様の負担で修理をしていただいていましたが、令和5年度から1回に限り宅地内の第1止水栓(水道メーター)までは、いちき串木野市にて修理を行うことになりました。(下図参照)
修理の依頼につきましては、いちき串木野市役所上下水道課または、本市修繕登録業者(PDF:30KB)(別添一覧)へご連絡ください。
(本市修繕登録業者以外で修理をされた場合は、お客様で修理費用の負担をしていただくことになります。)
なお、水道メーターにつきましては、市からの貸与品となりますので8年に1度交換させていただきますとともに、故障等に関しては市で対応いたしますので、上下水道課へご連絡ください。
なお、2回目以降または第1止水栓(水道メーター)より宅内側の漏水修理につきましては、これまで通りお客様の負担で修理をしていただくことになりますので、本市指定給水装置工事事業者(別添一覧)へご連絡のうえ修理していただきますようお願いいたします。
※修理に際して一部お客様の負担となる部分がありますので、修理前に提出していただく宅地内漏水修繕工事申込書(別添様式1号)(ワード:12KB)にて、修理内容の確認と個人負担となる部分の確認を行っていただきますようお願いいたします。また、修理後は宅地内漏水修繕工事報告書(別添様式第2号)(ワード:12KB)を提出していただきますので、確認とご協力をお願いいたします。
※工場・共同住宅等において水道メーター口径25mm以上の給水装置については、これまで通り官民境界が修理の負担区分となります。
公道に埋められた水道本管を配水管といいます。この配水管から分かれている分水栓、家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」と呼んでいます。
なお、団地、アパート、中高層ビルなどは、分水栓から受水槽のボールタップ(水を自動的に出したり止めたりする装置)までが「給水装置」です。