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更新日:2024年11月8日
地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号、並びにいちき串木野市税条例第23条第1項第2号の規定に基づき、いちき串木野市に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、いちき串木野市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割を課税します。
これは、いちき串木野市に家屋敷等を持っている場合、自分またはその家族等が保健、教育、防災、ごみ処理、道路、公園や水道などの市の行政サービスを受けているという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただくものです。
自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。
(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
資材置場、倉庫、車庫など
短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。
4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)
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