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更新日:2021年12月1日
個人住民税は、市町村や都道府県が行政サービスを行うために使われる税金で、市や県の重要な財源の一つです。
その内訳は均等割と所得割からなり、前年の所得の状況などに応じて、個人に課税されます。なお、鹿児島県の市町村においては、県のみんなの森づくり県民税(500円)も併せて課税、徴収されます。
原則として、課税される年度の1月1日にいちき串木野市に住所を有している方です。ただし、1月1日に他の市町村で住民登録されていても、実際にいちき串木野市内に居住していた場合には、本市で課税されます。その場合、他市町村では課税されません。
また、他の市町村で課税されている方でも、いちき串木野市内に家屋敷や事業所を所有している方は、均等割だけが課税されます。
1.均等割
一定の所得のある方に対し、定額で課税されます。
東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するため平成26年度~令和5年度の10年間、個人住民税(市民税・県民税)の均等割が、それぞれ500円引き上げられることになりました。
市民税:3,500円 |
合計 |
県民税:2,000円(みんなの森づくり県民税500円を含む) |
2.所得割
前年中の所得から所得控除額を差し引いた金額(課税標準額)に税率を乗じて得た金額が課税されます。
税率は一律10%(市税6%・県税4%)です。
所得控除額とは・・・
親族等の扶養や障害、寡婦・ひとり親該当などの有無、前年中に支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費などに応じて定められた控除額の合計です。
1.普通徴収
市役所から送付された納税通知書綴りの納付書を使って、指定金融機関や市役所窓口で納付する方法です。
納期は、6月、9月、11月、翌年1月の4期となります。
<口座振替制度>
金融機関(郵便局を含む)で手続きをすると、指定の口座から各納期の月の25日(土日、祝日の場合は、金融機関の翌営業日)に自動的に納付できる口座振替が利用できます。口座振替は、一度手続きをしておけば、納め忘れがなく、たいへん便利です。ぜひ、ご利用ください。
2.特別徴収
給与所得者の方に限り、勤め先の事業所が住民税を毎月の給料からあらかじめ天引きして、事業所が本人に代わって納付する方法です。
特別徴収で納付している方が年度の途中で退職した場合、納付すべき税金に残額があれば、退職時に全額を天引きする一括徴収か、市役所から送付されてくる納税通知書で納付する普通徴収のどちらかで納付していただくことになります。(1月以後は、原則一括徴収。)
「特別徴収事業所の皆様へ」
退職や休職など特別徴収ができなくなった従業員が出た特別徴収事業所は、速やかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF:303KB)」を提出してください。
また、特別徴収事業所に年度途中に就職し、普通徴収から特別徴収に切り替える従業員がいる場合は「普通徴収から特別徴収への変更届(PDF:127KB)」を提出してください。
所在地等の変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(PDF:67KB)」を提出してください。
ダウンロード
令和3年12月1日より鹿児島県電子申請共同運営システム(外部サイトへリンク)を利用して給与所得者異動届出書を提出することが出来ます。事前に利用者登録が必要です。
原則として課税される年度の1月1日現在、いちき串木野市内に住所を有していた方は、住民税の申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をされる方、又は給与所得のみの方で事業所等が市役所に給与支払報告書を提出する場合は、申告をする必要はありません。なお、前年中(1月1日~12月31日)の所得内容(生活状況)が次のいずれかに該当する方は、住民税の申告書を提出する必要があります。
※国民健康保険の加入者は、確定申告や市県民税申告等をされた方の被扶養者になっている場合でも、申告がないと国民健康保険税の軽減を受けられないことがありますので、必ず申告書を提出してください。
<申告に必要な書類>
<所得税の確定申告について>
記帳・帳簿保存制度の対象者が拡大されました。
記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、平成26年1月から事業所得を有する白色申告のすべての方が対象となりました。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの |
保存年限 |
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帳簿 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
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業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
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書類 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
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業務に関して作成した書類、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
令和3年度(令和2年分)以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額や適用要件が変更になります。
○配偶者控除(配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用)
納税義務者の所得に応じて、控除額が変わります。また、納税義務者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることは出来ません。
※詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。配偶者控除(外部サイトへリンク)
○配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用)
今回の見直しにより、配偶者の合計所得金額が「38万円超から123万円以下」から変更になりました。また、納税義務者の所得に応じ、控除額が変わります。
従来どおり、納税義務者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用は出来ません。
※詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。配偶者特別控除(外部サイトへリンク)
Q&A
Q1.扶養している妻や子がパートやアルバイトをしているが、収入がいくらまでなら扶養控除を受けることができますか。
A1.税法上の被扶養者は、合計所得金額が48万円以下とされています。これを給与収入に換算すると103万円になります。2箇所以上の勤め先から給与をもらっている場合は、すべてを合算した金額になります。
なお、配偶者に限り、合計所得が48万円を超え、133万円以下の場合には、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者の所得額に応じて、段階的に控除を受けることができます。
被扶養者でも、合計所得金額が38万円(給与収入金額で93万円)を超えると住民税が課税されます。(障害者・寡婦・寡夫・未成年者を除く)
Q2.年度の途中で、他の市町村に転出した人や死亡した人の住民税は、全額納める必要がありますか。
A2.住民税は、課税された年の1月1日に住所のあった市町村で課税されますが、年度の途中で転出しても、課税された市町村に全額を納める必要があります。
また、課税された年の1月2日以降に死亡した人についても同様です。この場合は、相続人が死亡者に代わり納付の義務を負うことになります。
Q3.退職して1月から夫の扶養に入っていますが、住民税を納める必要はありますか。
A3.前年に一定の所得があり課税された方は、たとえ夫の扶養に入ったり、無職になったりして収入がない場合でも住民税を納めていただく必要があります。
総括表及び普通徴収申請書は、毎年12月上旬に事業所あてに送付しています。届かない場合や新規の事業所の方はダウンロードしてご使用ください。訂正分や追加分も含め、給与支払報告書を提出される際は、必ず総括表及び普通徴収申請書を区分表の差し込み方に従って提出をお願いします(給与支払報告書の作成を税理士等に依頼される場合は、総括表及び普通徴収申請書をお渡しください)。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の書き方(PDF:468KB)
令和4年度(令和3年中に給与等の支払があったもの)総括表様式(PDF:381KB)
総括表及び普通徴収申請書はA5サイズでの提出をお願いします。
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