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更新日:2022年4月1日

申請・届出

 NPO法人を設立するとき 

  •  特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受ける必要があります。
  • いちき串木野市にのみ法人の事務所を置く場合は、所轄庁はいちき串木野市となります。
  • 手続きの流れ(次の手続きがすべて完了した後、特定非営利活動法人として成立します)
    《設立認証申請書提出→所轄庁の認証・決定→法務局へ登記→所轄庁へ登記届出書提出》
    ※法人設立の際は、事前にまちづくり防災課へご相談ください。

定款を変更するとき

  • 定款変更の内容によって、所轄庁への認証申請が必要な場合と、届出書の提出だけの場合があります。
  • 目的や名称、特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動にかかる事業の種類などに変更があった場合、所轄庁の認証が必要となります。また、変更内容が登記事項である場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。

役員を変更するとき

  • 特定非営利活動法人は、役員に変更があった場合、法務局及び所轄庁へ変更の届出が必要となります。
  • 役員の任期は原則2年です。少なくとも2年に1度は法務局へ届出を提出し、所轄庁へも併せて届け出てください。

※何年も届出をされないと、過料が発生してしまう可能性があります。再任の場合でも、届出が必要です。

事業報告書を提出するとき

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。

解散するとき

特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。

  • 社員総会の決議
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 社員の欠亡
  • 合併
  • 破産手続開始の決定
  • 特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取消し 

様式(ダウンロード)


 

お問い合わせ

いちき串木野市役所まちづくり防災課地域振興係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5632

ファクス:0996-32-3124

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