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更新日:2026年4月20日

火災予防

サウナ設備・住宅火災予防に関する火災予防条例が改正されました。

近年、屋外等のテントやバレル(木樽)にサウナストーブを設置する事例が全国で増加しています。

この設備の設置に係る基準等が全国的に見直され、また、大規模地震時の電気火災対策を踏まえ、住宅火災予防の普及促進を図るために、本市火災予防条例の改正を行いました。

簡易サウナ設備を追加

火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を追加し、離隔距離や異常時に熱源を遮断する装置などの基準を定めました。

簡易サウナ設備の定義

 テントを活用した「テント型サウナ

 木製で円筒形の「バレル型サウナ

上記のいずれかで、次の1~3の要件を全て満たすもの

1 設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所

2 サウナストーブの定格出力が6キロワット以下

3 熱源が薪又は電気

※簡易サウナ設備とならないサウナは、全て一般サウナ設備となります。

簡易サウナ設備の届出

個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。

様式は、下記のアドレスからダウンロードできます。

 火を使用する設備等の届出書 PDFファイル wordファイル

※個人が自宅の庭などで使用する場合の届出は不要ですが、個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要になります。

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感震ブレーカーを追加

普及促進を図る対象機器に「感震ブレーカー」を追加しました。

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施行日 令和8年3月31日

 

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○ 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

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たき火行為をしようとする者は、条例に定められた「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を消防長に届け出なければなりません。

なお、届出書の提出は、消防署等が火災でないことを認知するための書類です。他の法令に係る廃棄物の焼却を許可するものではありません

様式は、下記のアドレスからダウンロードできます。

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shobo1/bosai/shobo/todokede.html

また、右のQRコードから電子申請することも可能です。

 

 

QR(外部サイトへリンク)

 

 

廃消火器は、メーカー団体がリサイクルしています

いちき串木野市では消火器の収集を行っていません。

消火器の処分については消火器を購入した店舗にお問い合わせするか、(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
https://www.ferpc.jp/

リサイクル窓口(外部サイトへリンク)

リサイクル窓口QR消火器リサイクル窓口検索QRコード

消火器の処分に関する問い合わせ先
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773
ホームページ 消火器リサイクル推進センター https://www.ferpc.jp/

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お問い合わせ

いちき串木野市役所消防本部予防課予防係

〒896-0026 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-32-0119

ファクス:0996-32-4396

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