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更新日:2026年2月17日

火災予防

令和8年春季火災予防運動

3月1日(日曜日)から同月7日(土曜日)までの一週間、春の火災予防運動を実施します。この運動は、市民の皆様に防火防災意識や防災行動力を高めていただくことにより、 火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。
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○ 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

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たき火行為をしようとする者は、条例に定められた「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を消防長に届け出なければなりません。

なお、届出書の提出は、消防署等が火災でないことを認知するための書類です。他の法令に係る廃棄物の焼却を許可するものではありません

様式は、下記のアドレスからダウンロードできます。

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shobo1/bosai/shobo/todokede.html

また、右のQRコードから電子申請することも可能です。

 

 

QR(外部サイトへリンク)

 

住宅防火

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統計関係

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お問い合わせ

いちき串木野市役所消防本部予防課予防係

〒896-0026 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-32-0119

ファクス:0996-32-4396

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