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更新日:2022年5月25日
令和元年10月1日水道法が改正され、指定給水装置工事事業者制度の更新制導入により、これまで無期限であった指定の有効期限が5年間に変更になりました。
そのため、5年ごとの更新手続きが必要となり、更新を行わなければ、指定の効力が失われます。
(1)初回更新までの有効期間
令和元年9月30日以前に指定を受けている場合は、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。
(2)初回の更新受付
更新受付期間につきましては、改めて文書で通知します。
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