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更新日:2024年9月1日
公共下水道は、地域の生活環境を改善し、衛生的かつ快適にするとともに、川や海の水質保全になくてはならないものですが、その整備には、長い年月と多くの費用がかかります。また、公共下水道は道路や公園などの、他の施設とは違い公共下水道の、整備された区域の方のみが受益を受ける施設です。
そのため、公共下水道の建設費をすべて税金でまかなうことは、公共下水道で恩恵をうけることのできない方にまで負担をかけ、公平を欠くことにもなります。
そこで、公共下水道の整備により利益を受ける方に、整備された区域に所有している、土地の面積に応じて建設費の一部を負担してもらうことが「受益者負担金制度」です。
公共下水道区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地に地上権・質権・賃借権等による権利がある場合には、その土地に対する権利が強いため、むしろその権利者が受益者となりますので、土地の所有者と権利者の双方が話し合いにより、受益者を決めていただきます。
(ただし、一方的な借家人等は、受益者となりません。)
公共下水道処理区域内における、全ての土地が負担金の対象となります。
(たとえば、田・畑・山林・工場・倉庫の敷地等)
負担金の額は、受益土地1平方メートル当たり450円です。(1坪当たり約1,485円)
負担金は5年に分割しさらに1年を4期に分けて、合計20回の分割で納めていただくことになります。
ただし、受益者の申し出があれば一括納付もでき、前納報奨金の制度もあります。
公共下水道の処理区域内の土地の状況や、受益者の事情により、一定の期間徴収が猶予されたり、一定の率により減免の制度もあります。
わからないこと、お聞きになりたいことがありましたら上下水道課(0996-21-5157)、又は都市建設課土木総合窓口係(0996-33-5679)までお気軽にお問い合わせください。
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