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更新日:2022年4月13日
市では、既存住宅におけるくみ取便槽・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に補助を行っています。
※新築・建替への補助はありません。
次の場合は補助対象になりません。
○公共下水道の認可区域内及び漁業集落排水処理区域内
○販売目的で設置する場合
○借家等で所有者の承諾が得られない場合
○浄化槽法第7条及び第11条に基づく法定検査の依頼をしていない者
人槽 |
5人槽(床面積130平方メートル以下) |
7人槽(床面積130平方メートル超) |
10人槽(二世帯住宅等) |
補助金額 |
332,000円 |
414,000円 |
548,000円 |
種類 |
補助金額 |
補助内容 |
撤去費用 |
上限 90,000円 |
既設の単独処理浄化槽を撤去する費用。(産廃処分料含む) |
宅内配管工事費 |
上限 300,000円 |
浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費。 |
浄化槽雨水貯留施設転用費 |
上限 90,000円 |
合併浄化槽への転換により不要となった単独処理浄化槽を雨水貯留槽へ転用するための工事費。 |
合併処理浄化槽浄化槽補助金様式(R4年度)(エクセル:394KB)
合併処理浄化槽補助金広報用チラシ(R4年度)(PDF:743KB)
○いちき串木野市では、環境保全の観点より、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進するため、浄化槽処理促進区域を指定しています。
・根拠法令
(浄化槽法12条の4第1項)
市町村は、当該市町村の区域(下水道法第2条第8号に規定する処理区域及び同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。
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