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更新日:2025年10月22日

柔道整復師による施術(整骨院や接骨院など)の正しい受け方

整骨院や接骨院などの柔道整復師による施術は、国民健康保険が使える範囲が限られています。

施術を受ける際には、施術の受け方を正しく理解して適正に受診をしてください。

国民健康保険が使える場合

  • 急性などの外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
  • 医師の同意がある場合の骨折、脱臼の施術
  • 応急措置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

国民健康保険が使えない場合

  • 日常生活からくる慢性的な肩こり、筋肉疲労、腰痛など
  • スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 医療機関で同様の治療を受けているとき(整形外科でのマッサージや注射など)
  • 慰安目的のあん摩やマッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)からくる痛みや凝り
  • 病状の改善がみられない長期の治療
  • 仕事中や通勤途中でのケガ(労災保険からの給付になります。)

柔道整復師による施術を受けるときの注意点

負傷の原因は正確に伝えましょう

どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、保険適用になりません。

医療機関との重複・並行受診はできません

同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

病状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには。必要書類に患者のサインをいただく必要があります。

領収書は必ず受け取りましょう

領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。

医療費の適正化につながります

柔道整復師による施術を受けるときの注意点を正しく理解して、適正に受診することが医療費の適正化につながります。

また、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方に対して、施術内容、負傷原因等についてお問い合わせする場合があります。

ご協力をお願いします。

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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