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更新日:2023年11月28日

障害者控除対象者認定書について

身体障害者手帳等の交付を受けていない納税者本人またはその控除対象配偶者や扶養親族で、下記対
象者は認定を受けると、所得税・住民税を控除(障害者控除または特別障害者控除)できる場合があります。

対象者

寝たきりや認知症、心身に障がいのある方等で、その障がいの程度が障がい者に準ずる65歳以上の方(認定は、介護保険の要介護認定基準で判断します。)

注意点

1.申請し「障害者控除対象者認定書」が交付されると、その年分の申告で税を控除(障害者控除または特別障害者控除)できます。
2.認定書の交付は毎年申請が必要です。
3.即日交付ができません。申告までに余裕をもって申請してください。
4.状態により控除額が異なります。詳しくはお尋ねください。

問合せ先

1.認定の申請については
福祉課障がい者支援係(電話0996-33-5652)


2.税控除額等については
税務課市民税係(電話0996-33-5616)


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お問い合わせ

いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)障がい者支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5652

ファクス:0996-32-3124

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