定住促進住宅の社宅等利用について
令和6年4月から酔之尾東団地(定住促進住宅)の4階及び5階に限り、「子育て世帯」に加えて市内の法人が社宅等として使用できるようになりました。
使用資格について
使用申請をされる法人等は、次の条件をすべて満たしていただきます。
- 国内法により設立された法人で、市内に事務所または事業所があること。
- 市税等(市税、水道料金など)を滞納していないこと。
- 使用料は、使用する法人等が代表して支払うこと。
- いちき串木野市暴力団排除条例に規定する暴力団(員)でないこと(入居する者を含)。
- 法人等で入居(18歳以上)する従業員等を雇用(雇用見込を含)していること。
- 法人等が入居する従業員等の生活全般の支援、住宅内で生じる問題等に責任を負えること。
使用にあたって
- 1室の入居者数は、1世帯(家族)又は個人2人までとします。
- 使用申請者が複数の場合は抽選となります。また、子育て世帯の利用申請があった場合は、子育て世帯を優先入居させていただきます。
- 使用申請し許可された場合、入居者がいなくても許可日から使用料が発生します。
- 使用する室は、目的以外(事務所や営業行為など)の使用はできません。
- 住宅内では犬、猫その他の鳥獣類を飼うことはできません。
- 入居者(又は使用法人)は、公民館に加入し、その活動に参加すること。
- 使用料の支払いは口座振替になります。
- 駐車場を希望する場合は、原則、1室1区画(月額840円)になります。鍵をお渡しする際、別途に申請書・誓約書を保証金(3ヵ月分:2,520円)の納付とともに提出していただきます。
使用期間と月額使用料・敷金
使用期間
- 使用開始から1年以内(開始から年度末3月31日まで)となります。ただし、継続更新は可能です。
社宅等の月額使用料・敷金
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区分
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4階
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5階
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備考
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| 1号棟、2号棟 |
17,300円 |
16,700円 |
1戸当 |
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敷金
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51,900円 |
50,100円 |
使用料3か月分 |
- 入居者がいなくても使用許可期間中は使用料が発生します。
- 1年以上にわたり継続して未使用の場合、一旦明渡しをしていただきます。
使用申請方法
- 使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、下記の問合わせ先にご持参ください。
使用許可申請書
- 市役所市来庁舎2階都市建設課(管理係)又は串木野庁舎1階土木総合窓口係にお申し出ください。
- 下記からダウンロードもできます。
必要添付書類
- 登記簿謄本(法務局)
- 納税証明書(滞納がない証明書、完納証明書:市税務課)
- 暴力団関係団体(事業所)でない書類(条例を尊守する書類)
- その他
申請書及び添付書類様式、その他参考書類
団地概要
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名称
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位置
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建設年度
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構造・設備
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使用可能階
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酔之尾東団地
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いちき串木野市
照島4946番地2
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昭和
55
年度
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鉄筋コンクリート5階建
3DK
シャワー設置
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4階及び5階
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団地周辺概要
- JR神村学園前駅徒歩約13分
- 病院徒歩約8分
- 大型スーパー徒歩約5分


- 部屋の見学を希望される場合は下記までご連絡ください。