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更新日:2025年6月27日
いちき串木野市は、介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第11号に基づき、下記のとおり指定地域密着型サービス事業者の指定の一部効力停止を行ったのでお知らせします。
令和7年6月27日
不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た額を請求する。
返還額 3,418,090円(うち、不正請求額 2,441,493円、加算額 976,597円)
併せて、利用者から徴収した利用者負担金の過払い分については利用者への返還を求める。