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更新日:2026年6月23日
令和7年6月10日付けで勧告を行った下記の事業所が、令和7年7月28日までの改善期限内に勧告に従っていないことから、介護保険法(以下「法」という。)第78条の9第2項の規定により公表します。
| 法人名 | 有限会社うれし舎 |
|---|---|
| 法人所在地 | 鹿児島市西陵三丁目6番12号 |
| 法人代表者 | 取締役 宗像 秀樹 |
| 事業所名称 | グループホームうれし舎 |
| サービス種別 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
| 事業所所在地 | いちき串木野市生福6303番地9 |
当該施設の消防設備点検について、令和2年度までの記録しか確認できなかったことから、早急に設備点検を実施するよう、令和7年6月10日付けで改善勧告を行った。勧告後に実施された設備点検で複数箇所の不備欠陥が判明したため、令和8年3月31日までに修繕を完了するよう指導した。令和8年6月5日に確認検査を実施したが、修繕未着手の設備があり、完了の確認ができなかった。
令和8年6月23日
令和7年1月27日から同年4月24日にかけて全8回の監査を行った。監査において確認した指摘事項の中で、特に重大な運営基準違反であると認められるものについては、法第78条の9第1項に基づき、改善勧告を行った。
今後も勧告事項の改善が図られない場合は、法第78条の9第3項の規定による改善命令を行う。
〇介護保険法(平成9年法律第123号)抜粋
(勧告、命令等)
第七十八条の九 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
(第一項第一号・第ニ号 省略)
三 第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。
(第一項第四号 省略)
2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
〇いちき串木野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年いちき串木野市条例第15号)抜粋
第6章 認知症対応型共同生活介護
第3節 設備に関する基準
第135条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。
2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第146条において同じ。)を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。