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更新日:2026年1月28日

移住・就業支援事業補助金

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から本市に移住し、就業又は起業をする方に対して交付する補助金です。

本事業は予算の範囲内で実施するため、申請の状況により年度途中で終了する場合があります。申請前にお問い合わせください。

対象となる方

次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき移住支援金を交付します。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた方(ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができます。)
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤していた方
  • 5年以上継続して居住する意思のある方
  • 次の要件のいずれかを満たす方

【就業の場合】

 (ア)鹿児島県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の移住支援金対象の求人に応募し就職された方

 (イ)鹿児島県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方

 (ウ)所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

【起業の場合】

 (エ)起業支援金の交付決定を受けた方

【関係人口の場合】

 転入時に60歳未満であり、転入後は自治会や地域が行う行事やイベントに継続して参加し、地域の担い手となる意向を持つ方で、次の要件のいずれかに該当する方。

(支給対象者の要件)

 (オ)本市に住民票をおいて居住したことがある方

 (カ)本市に所在する学校に在校したことがある方

 (キ)本市に所在する事業所に勤務したことがある方

 (ク)本市に2親等以内の親族が居住している方

(地域の担い手確保の要件)

 (ケ)農林水産業に就業する方

 (コ)後継者が不足する家業等、市長が認める事業所に就業する方

 

(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、

大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

支援金額

  • 2人以上の世帯:100万円
  • 単身世帯:60万円

申請できる期間

【就業の場合】移住した日から1年以内の期間

【起業の場合】起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間

申請手続き

提出予定の方は事前にご連絡ください。

【提出書類】

お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

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