ここから本文です。
更新日:2024年4月5日
いちき串木野市では、新婚世帯の新居の住居費・リフォーム費用引越費用を支援します。
申請は令和7年3月31日までです。
以下の条件にすべて該当している方
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること
2.令和7年3月31日までの間に結婚を機に本市に住居を新たに購入・リフォームまたは賃借し、当該購入・賃借した住居の住所に住民異動届を提出し、受理されている世帯であること
3.世帯の所得が500万円未満であること(※1)
4.夫婦共に婚姻日における年齢が44歳以下の世帯であること
5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと(個人負担部分が対象)
(※1)令和5年の所得による。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の令和5年の返済額を控除して算出します。
下記の経費のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払ったものが対象です。
1.結婚を機に新たに住宅を取得する際に要した費用
駐車場代、土地代、光熱費、旧住宅の解体撤去費、設備購入費等は対象外
2.結婚を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外
3.結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用
工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できること
4.結婚に伴う引越の費用
引越業者または運送業者への支払いその他の引越に係る実費が対象。不用品の処分費用、
自らレンタカーで引越した場合や友人等に頼んで引越した場合の費用は対象外
上限30万円(1世帯あたりの上限)予算がなくなり次第終了いたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.