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更新日:2018年6月18日
串木野港の開港促進事業の一環として、串木野港を利用して行われる外国貿易活動に対して、串木野港開港促進補助金を交付制度いたします。
外国との商取引を行う商社、製造業者又はこれらに類する事業者を指します。
串木野港を利用して行われる外国貿易活動及びこれらに類する外国貿易活動。ただし水産物の洋上輸出、LPG等の石油類及びチップ等の製紙原材料の輸入は除きます。
補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とします。ただし、1補助対象貿易活動につき1補助事業者が受けることのできる補助金の額は、輸出・輸入ともに1回当たり20万円を限度とし、かつ、1補助事業者が受けることのできる補助金の額は、単年度当たり100万円を限度とします。
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