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更新日:2026年10月21日

離婚時の年金分割

一定の条件を満たせば、お二人の婚姻中の厚生年金記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚時の年金分割請求期限は5年以内(令和8年4月1日より前の離婚等における請求は2年以内)となっているので、請求はお早めに!

 

その他詳しくは、日本年金機構ホームページの「離婚時の年金分割(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 

相談先

川内年金事務所

電話

0996-22-5276

受付時間

  • 平日(月曜~金曜):午前8時30分~午後5時15分
  • 第2土曜日:午前9時30分~午後4時

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課市民相談係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5612

ファクス:0996-33-3300

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