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更新日:2024年5月15日
換地処分の公告日の翌日から町名・地番の変更に伴い、住所等が変更になります。
住民票や印鑑登録票の住所、戸籍簿の本籍、土地・建物登記簿の表題部の内容については行政機関が職権にて変更します。
(注)住所・本籍変更はいちき串木野市が行うため、窓口での手続きは原則不要です。
ただし、マイナンバーカードや運転免許証等ご自身で行っていただく手続きもあります。
換地処分の公告日の翌日時点で麓土地区画整理区域内において
住所変更日(令和6年1月27日)以降、世帯主の方へ住所変更に係る証明書を同封した通知を市民生活課から送付しております。
マイナンバーカードや運転免許証の住所などの変更手続きは、すみやかに行ってください。
証明書が不足する場合は、個人については市民生活課、法人については都市建設課において再発行します。
住所変更において予想される手続きを記載してありますので、詳しくは「換地処分に伴う各種手続き(PDF:90KB)」をご確認ください。
区域内にある法人・事務所等の所在地変更はご自身でお手続が必要です。
換地処分の公告日の翌日から、土地・建物の登記簿や、地図などが書き替えられます。
登記簿の書き替えは、いちき串木野市が登記所(鹿児島地方法務局川内支局)に申請を行います。
※土地・建物の登記簿の書き替えは終了し、登記簿閉鎖は解除されました。
登記簿の表題部の次の項目が書き替えられます。
所 在 | 新しい町名に書き替えられます。 |
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地 番 | 新しい地番に書き替えられます。 |
地 目 | 換地の利用状況に合わせて書き替えられます。 |
地 積 | 換地の地籍に書き替えられます。 |
登記簿の表題部の次の事項が書き替えられます。
所 在 | 新しい町名・地番に書き替えられます。 |
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家屋番号 | 新しい家屋番号に書き替えられます。 |
換地の位置、形状に合わせて書き替えられます。
保留地については、まず市が「いちき串木野市」として保存登記を行い、その後、購入された方へ所有権移転登記を行います。
所有権移転登記に登録免許税等が必要になりますので、対象になる方へ別途通知を行います。
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