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更新日:2022年12月5日
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除等による所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
詳しくは、下記PDFをご覧いただくか、伊集院税務署(TEL:099-273-2541)へご相談ください。
公的年金を受給されている方へ~確定申告不要制度のお知らせ~(PDF:220KB)